隣地が境界線に接近して工事着手
建築基準法では問題なくても、民法の規定により境界と建物の間は50cmの距離を設けなければなりません。
(防火地域で対価構造の場合は除く)
万が一、違反しようとした場合は、その建築の中止または変更を請求することができます。ただし、建築着手から1年経過するか、建物が完成した後はこの請求はできなくなり、損害賠償の請求のみ可能となるようです。
判例によると、50cm以上の距離とは、建物の側壁、またはこれと同視すべき出窓その他の張り出し部分と境界線との最短距離を意味します。
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