示談の方法
もしも、購入した不動産に欠陥があったら?
通常、売買契約の目的が達成されない場合は損害賠償請求と共に契約を解除することができます。
この解決を示談で解決する場合、示談内容を書面で確認してください。このときの話し合いにより○○だったと証拠を残すことが大切です。
実際の示談書で注意することは、『この損害賠償を持って解決したこととし、今後、瑕疵担保責任について一切請求しない。』という内容に署名を求めてくることがあります。これらは、いかなる場合も損害賠償請求権をあらかじめ放棄するという特約として公序良俗違反とし無効とされる場合があるようですが、それでも、売主が個人、宅建業者、損害額など様々なケースによってとらえ方は変わってきます。不利な扱いになる可能性も否定できません。
納得できないことに署名押印することは避けるべきですね。
中立的立場から
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