指定住宅紛争処理機関によるトラブル解決
住宅瑕疵担保責任保険が付された住宅の売主や請負人との買主との間で紛争が発生したら指定住宅紛争処理機関に申請することで『あっせん』『調停』または『仲裁』を受けることができます。この紛争処理のために負担する費用は、原則、申請量の1万円のみです。逆に言えば1万円で専門家による紛争処理を受けられるということです。
住宅瑕疵担保責任保険が付された住宅の売主や請負人との買主との間で紛争が発生したら指定住宅紛争処理機関に申請することで『あっせん』『調停』または『仲裁』を受けることができます。この紛争処理のために負担する費用は、原則、申請量の1万円のみです。逆に言えば1万円で専門家による紛争処理を受けられるということです。