手付金

 

不動産を契約するとき手付金を支払います。

 

では、いったい『手付金』とは、どんな意味を持っているのでしょうか?

先ずはどのような手付金の種類があるかご確認下さい。

 

     契約したことの証として(証約手付)

     契約を解除することができる意味で(解約手付)

     仮に違反行為をしたときの損害賠償の予定として(損害賠償の予定としての手付)

     損害賠償とは別にペナルティーとして(違約の罰金としての手付)

 

そもそも契約とは約束です。本来は約束違反がない限り契約を白紙に戻すことはできません。しかし、解約手付けとして手付金を支払った場合相手に約束違反がなくても、買主は手付金を流すことで契約を一方的に解除でき、売主は預かった手付金と同額を上乗せすることで契約を解除することができます。

 

③の場合は損害が受け取った手付金以上であってもそれ以上の損害賠償はできません。④は手付金を没収したうえで、別途、損害賠償を請求することが可能です。

 

このように不動産の手付金とは、頭金や前受金といったものとは性質が違うことを理解してください。

 

では、手付金を放棄すれば、手付けの倍支払えば、いつでも契約を白紙に戻すことが可能なのでしょうか?もし、そんなことが可能ならば、最終的にお金を支払ってもらうまで売り渡しのための準備などできません。そのため、手付金で契約を解除できる限界は、売主、買主の一方が契約の履行に着手するまでに限られています。