不動産トラブルに利用できる裁判手続き

あってはならないことですが、万が一不動産の売買でトラブルが生じてしまったら。

しかも、当事者同士で解決できなければ残念ながら裁判ということになります。

 

仮に、裁判となった場合は以下のような裁判手続きがあります。

 

【民事訴訟】

自分の主張を立証できれば、勝訴判決が取得でき強制執行による権利を実現することが可能です。

デメリットは、解決まで相当な時間を覚悟しなければならず、訴訟費用や弁護先生の費用も莫大となるようです。

 

【民事調停】

調停委員会が当事者の言い分を聞いて、話し合いによる解決をする手続きです。非公開のため秘密は守れること、話し合いがつけば短期間でお金もあまりかかりません。

デメリットは、あくまでも話し合いということです。相手が出てこなければ話が前に進みませんね。

 

【即決和解】

話し合いによる和解ができてもあくまでも口約束信じられないという人むけでしょうか?即決和解は確定判決と同じ効力があります。強制執行することも可能です。

 

残念ながら、万が一というときはやはり裁判による解決となります。その場合、どの弁護士先生にお願いするかによって、解決策も、解決期間も大きく違うということを理解すべきです。

 

もちろん専門分野の弁護士にお願いするということがベストです。